Q1.
建築確認通知書を確認してみました。拙宅は、基準金利適用住宅(省エネルギータイプ+耐久性タイプ)ということですので、基準金利適用住宅工事仕様書の部分を見てみると、V.5.3 防湿材の施工 の項に、「結露防止のために(断熱材の)室内側に必ず防湿剤を施工する。」… とありますが、拙宅ではそのような処置は施されておりません。この件についてのコメントをお願いいたします。 |
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公庫基準金利適応仕様書9−4−3−1に記載通り、防湿材を供えた耳付き防湿材、フェルト状断熱材(ロックウール55mm)を室内に向けて施工しております。 |
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御社で採用されている断熱材「アムマット」は室内側のフィルム(商品名が印刷されている側)を防湿フィルムとしているということですが、施工がfineとはいえないと愚考いたしますがいかがでしょうか?「ロックウールをカットして施工された場合にはその切断面に防湿テープを施工していただくようお願いしております。すなわち、室内側に面するフィルムを連続させる(切れ目をなくす)ことが必要です。」と川鉄ロックファイバー株式会社のかたも言っておられますが、このような施工はされていないようです。こちらで、御社の断熱材の施工状況について記載しておりますのでご参照ください。arrow
head の付いている画像は当方の公開しているホームページにおいて掲載している写真ですが、こちらについては、現場監督さんから「修正して写真を撮りました」とのことでしたが、当方はその写真を受け取っていませんので、修正はされていないものと理解しております。
この施工で、正しい施工と言えるでしょうか? |
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〔資料〕 『川鉄ロックファイバー社からの回答書』 (クリックで見る) |
三井ホーム(株)○○支店 御中 平成14年5月22日
<アムマットの防湿層施工方法に関する回答の訂正>
川鉄ロックファイバー株式会社
・・・
アムマットの施工方法に関して、弊社担当者がお客様に回答いたしましたが、誤解を招く表現があったことを深くお詫びするとともに、下記のように訂正させていただきます。
(誤)
ロックウールをカットして施工された場合、その切断面に防湿テープを施工していただくようお願いしております。すなわち、室内側に面するフィルムを連続(*1)させる(切れ目をなくす)ことが必要です。
(正)
実際の施工現場においては、アムマットを切断して施工せざるを得ない場合があります。アムマットをカット(*2)して施工された時、室内側から製品の正面を見てロックウールが過大に剥き出しになっている場合のみ、剥き出しになった部分を防湿テープ等で養生していただくようお願いしております。切断面には何も施さないのが通常です。またアムマットをカットせず、そのまま施工された場合でも実際の施工現場においては横方向及び縦方向の継ぎ目が生じます。防湿フィルムの連続性を保つためにも、十分突き付け施工(*3)していただくようお願いしております。
(*1)
フィルムが連続している状態とは、過大な隙間が生じず、アムマットが十分突き付け施工されており、ロックウールが剥き出しになっていない状態を示します。
(*2)
アムマットをカットする場合は、カッターナイフ等鋭利な刃物で防湿フィルムとロックウールを同時に切断して下さい。切断の際、フィルムが過大にやぶれて製品を正面から見てロックウールが剥き出しになった場合には、防湿テープ等でロックウールが剥き出しになった部分を養生して下さい。
(*3)
アムマットを突き付け施工したり、せまい空間に充填する場合には防湿層に深い皺が入らないようにすることが肝要です。
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防湿剤のフィルムの連続について
資料の川鉄ロックファイバー社からの回答書にも記載がありますように定尺の断熱材を使用する範囲内では連続が可能ですが、それ以外の、例えば柱〜柱の間隔が定尺巾の455mm以内である部位、或いは窓上のマグサ部分については防湿剤を連続させることはできません。「すべての部分に防湿剤を連続して施工する」との表現により誤解を招いておるやに思慮いたしております。(赤字:施主着色)
断熱材をカットして充填している
ご指摘の通り、連続の難しい定尺未満の箇所等には断熱材をカットして施工をしております。住宅金融公庫標準仕様書に準じた施工方法であり、これら共通仕様書等の文書においてもカットを禁止すると判断される記載は見当たらず「十分に突き付け施工する」となっております。またカットすることで断熱材の性能自体が低下することもほとんど考えにくいことと思慮いたします。
断熱材の修正について
当社の施工管理および各検査工程のなかで施工基準にのっとり、確認および必要な手当てを行うべきところ、先に施主からご指摘をいただく結果になりました事深くお詫びいたします。今後はかかる事の無きよう指導の徹底をしてまいる所存です。
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結局御社は「拙宅の断熱材の施工に関してはまったく問題はない」とお考えだということですか? |
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現場施工においては、十分突き詰めて施工するように努めております。ただ、なにぶんにも現場での施工の為、ご指摘の通り若干の隙間が生じる場合も想定されますが、新省エネルギー基準に求められている断熱性能は十分に担保されていると思われます。念のため、断熱材の欠損率について1%(約2uは過大な想定数字ではありますが)欠損した想定でQ値を算出してみましたのでご参照下さい。結果は2.98W/u℃で新省エネルギー基準値の3.95W/u℃はもちろんのこと、以前算出したQ値2.96W/u℃とほぼ同じ値が出ております。従いまして「断熱材の施工に全く問題はないのか」とのご質問に関しましては、新省エネルギー基準での断熱性能に影響が出る状況ではないものと弊社といたしましては考えております。 |
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もともと小生が、断熱材の施工についての問題を取り上げた理由は、予想以上に寒かったということもありますが、拙宅の建築に於いて、御社のとられた工法の場合、以前の工法に比して壁体内における室内外温度差が大きくなるため、以前の工法より壁体内結露が出やすい環境にさらされていないか?ということを心配しているからです。残念ながら拙宅は新省エネ基準により建築されたため、ベーパーバリアが施工されませんでした。そうなると、公庫仕様書にある防湿材(拙宅の場合はアムマットに付いてる耳付きの防湿材)に頼らざるを得ないわけでその防湿材の施工が、指摘しているようにロックウールが露出しまくった状態で大丈夫か?(防湿材としての機能が期待できるのか?)ということをお聞きしているのです。川鉄ロックファイバー社のコメントの中に「室内側から製品の正面を見てロックウールが過大に剥き出しになっている場合のみ、剥き出しになった部分を防湿テープ等で養生する」とあります。公庫仕様に準じているかどうかということを論ずるならばここにある「過大」の解釈が問題になるのだと思いますが(小生は十分過大だと思っております)、そういうことではなくて、プロのハウスメーカーとしての率直なご意見を伺いたいと存じます。 |
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壁体内結露について
通気工法に関しては住宅性能表示の中で、劣化の軽減に関すること(劣化対策等級)および温熱環境に関すること(新省エネ対策等級)の2つの性能項目におきまして通気工法とすることが最高等級を得るための必須条件とされています。これは通気工法がそれぞれ以下に示す機能をもち、住宅の耐久性上、非常に有効な手段として一般的に認められています。【劣化の軽減(耐久性)】におきましては通気の機能として@雨がかりを防止する。(構造躯体と外装材とを遠ざけることで構造体に水が作用しにくくなる。事故的に水分が進入しても通気層部分が排水経路となる。)A通気層を通して室内の湿気を排出する。通気層は以上の機能を果たすと言われています。従いまして一般工法と比較すると通気工法のほうが壁体内結露に対しても有効といえます。
防湿材施工について
施工に関してのお答えは前回の回答書の通りです。ご心配をされている防湿材の隙間からの水分の侵入による壁体内結露につきましては、建物の耐久性が劣化するような状態になるには、壁体内の構造材および合板が含水率30%以上の水分を含んだ状態でかつ長期にわたった場合に始めて木を腐食させる菌が繁殖し、構造体が劣化することになります。しかしそれほどの水分が壁体内に侵入するには事故的に水分が侵入しない限り通常では考えられません。弊社のモデルハウス等を解体する際には全棟、詳細な追跡調査を行っておりますが、過去にそのようなケースはまったく見当たりません。ご心配は不要と思われます。
弊社といたしましては今後も誠心誠意をもって対応させていただきたく存じます。今後とも何卒ご高配の程宜しくお願い申し上げます。 |
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通気工法を採用した場合、従来の一般工法に比し、結露の可能性という面でも有利であること、
従来の工法によって施工されたモデルハウスを解体しても壁体内結露は認められたことがないということ、
により、通気工法により施工された拙宅においては壁体内結露の心配はないというように理解してよろしいのでしょうか?
だとすると、契約の中には、20年保証システムに「壁体内結露」の項は記載されておりませんでしたが、万が一、拙宅に於いて壁体内結露被害に遭遇した場合、20年保証の対象として修繕を保証していただけませんでしょうか?
もちろん故意に「換気量を減らしたり、室内外温度差を無理に上げて、壁体内結露を出しやすくする」ようなことはいたしません。先進の通気工法を使用した家が壁体内結露したなんてことになると、御社にとっても大きなデメリットになるでしょうし、それより何より当方がいちばん困ります。
以上、何卒御高配いただきますよう、宜しくお願い申し上げます。 |
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通常でのご使用において壁体内結露が発生し構造駆体が損傷を受けた場合には、当然のことですが、20年保証システム内の補償範囲とさせていただきます。 |